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遺言について弁護士に相談をお考えの方へ

遺言の相談はお早めに

ご自身が亡くなった後、特定の人に遺産を多く渡したい、遺産を巡って相続人同士で争うことを防ぎたいなどの理由から、遺言の作成をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

遺言はいつでも作成することができますから、つい作成を先送りにしている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、不慮の事故や認知症などで遺言の作成能力を失ってしまう事態もありえます。

そのため、遺言を作成したいと思ったら、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。

遺言の作成は弁護士に相談することをおすすめします

たとえば自筆証書遺言の場合、紙とペン、封筒と印鑑さえあれば、今すぐにでも作成することができます。

しかし、遺言の形式は法律で定められていて、形式に不備があると遺言が無効になってしまうおそれがあります。

また、残されたご家族には遺産を巡って争ってほしくないという思いで遺言を作成した時でも、記述した内容に曖昧な部分があった場合、せっかく作った遺言が、かえって争いの火種となってしまうこともあります。

こういった事態を防ぐために、遺言を作成する際には弁護士に相談して、形式や内容についてアドバイスを受けることをおすすめします。

当法人では遺言を得意とする弁護士が相談を承りますので、松戸の方もお気軽にお問い合わせください。

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